第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人日本蛋白質科学会と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を大阪府箕面市に置く。

2この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、広く蛋白質に関する科学の研究を推進し、わが国における学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 年会、研究会などの学術集会・学術講演会の開催
  2. 刊行物の発行
  3. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の会員)
第5条この法人の会員は、次の3種とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人若しくは団体
  3. 名誉会員 わが国の蛋白質科学研究の発展に大きく貢献し、この法人に特に功労のあった者の中から推薦され、総会において承認された個人

2この法人に30名以内の代議員を置き、当該代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

3代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙及び代議員に関するその他の規程は理事会において定める。

4代議員は、正会員の中から選ばれるものとする。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6代議員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。また、補欠により選任された代議員の任期は、退任代議員の任期の満了すべき時までとする。
ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

7別途規程に定める数以上の代議員の欠員が生じた場合は、第3項により実施される選挙にもとづき欠員の補充を行う。

8正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。

  1. 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. 一般法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
  6. 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

9理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第6条正会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の様式により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条正会員及び賛助会員は、法人の目的を達成するため、必要な経費として総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第8条会員は、所定の様式により退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この法人の定款又は規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 除名されたとき
  3. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  4. 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
  5. 会員である法人又は団体が解散し、若しくは破産したとき
  6. 第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき

(代議員資格の喪失)
第11条会員資格を喪失した場合は、代議員資格も喪失する。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第13条総会は、第5条に定める全ての代議員をもって構成する。

2前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条総会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. 会費規程
  7. 会員の除名
  8. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事(会長)が招集する。

2総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、代表理事(会長)に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3総会を招集するには代表理事(会長)は、総会の日の2週間前までに、代議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議長)
第17条総会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。

(議決権)
第18条総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第19条総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 会員の除名
  4. 監事の解任
  5. その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第20条代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事(会長)に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第19条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

3総会で決議した事項は、全会員に通知する。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上
  2. 監事 1名以上

2理事のうち1名を、会長とする。

3理事の内3名以内を副会長、また3名以内を常務理事とすることができる。

4第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2代表理事である会長及び業務執行理事である副会長及び常務理事は、理事会において選任する。

(親族関係者等の制限)
第24条この法人の理事のうちには、各理事について当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。

(理事の職務及び権限)
第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事(会長)は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4代表理事(会長)及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(執行役員会)
第30条この法人は理事会への諮問及び決議事項等を執行するための任意機関「執行役員会」を設置することが出来る。

2執行役員会は次の職務を行う。

  1. 執行役員は、代表理事(会長)の指揮命令に基づき理事会で承認された特定の範囲の業務を執行する。
  2. 執行役員会は代表理事(会長)の諮問に応え、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

3執行役員は理事会において選任する。

4執行役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

5執行役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問)
第31条この法人に、任意機関として、顧問を置くことができる。

2顧問は、次の職務を行う。

  1. 代表理事(会長)の相談に応じること
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3顧問は、理事会において選任する。

4顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

5顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)
第32条この法人に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事である会長、業務執行理事である副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第34条理事会は、代表理事(会長)が招集する。

2代表理事(会長)が欠けたとき又は代表理事(会長)に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第35条理事会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。

(決議)
第36条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2理事会に出席した議長及び理事並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第39条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事(会長)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第40条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事(会長)が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

4この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。