現在、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための学会(年会)事務局からの発表証明書提出は任意です。

詳細については特許庁の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」をご参照ください。

  • 第24回年会の要旨公開日は2024年5月24日です。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

特許庁 調整課 審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112
FAX:03-3580-8122