定款第5条第3項及び規程第1章(会員)第2条に定める名誉会員の推薦基準及び選考手順を次のとおり定める。

第1条(推薦基準)日本蛋白質科学会の正会員である者、あるいは正会員であった者(あるいはそれに準ずる者)を、名誉会員として推薦する場合の基準は次の通りとする。

  1. 会長経験者で70歳以上
  2. 次の役職等経験者で70歳以上
    • 副会長、七役(庶務・会計・広報・渉外・男女共同参画、若手助成、学会担当)及び監事を通算3期(1期2年)以上
    • 蛋白質科学会年会の年会長
  3. 上記1~2の基準に係らず、わが国の蛋白質研科学研究の発展に大きく貢献し、この法人に特に功労があったもの

② 70歳以上とは、選考時ではなく、名誉会員認証授与式のある本会年度内に満年齢で70歳以上に達する者をいう。

第2条(推薦人および推薦手順)推薦人は会長とする。

② 執行役員または役員は、名誉会員候補者として適切な者を会長に提言する。

第3条(選考手順)推薦人として会長は、本会所定の「日本蛋白質科学会名誉会員候補者推薦書」を提出するものとする。

② 被推薦人は執行役員会において過半数の賛成により正式に推薦され、役員会の議を経て候補者を確定し、総会の承認をもって決定する。

③ 被推薦人はその受諾をもって名誉会員になるものとする。

第4条(選考時期)名誉会員の選考は毎年行う。

第5条(本人への伝達)役員会において名誉会員候補者確定後、速やかに本人に伝達するものとする。

付則本内規は平成27年6月25日より施行する。
令和4年6月7日 本内規改定