一般社団法人日本蛋白質科学会 規程
第1章 会員
第1条一般社団法人日本蛋白質科学会(以下、本会という)に正会員及び賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長に提出するものとする。入会は執行役員会の諮問を経て役員会の承認を受けるものとする。
第2条会員は下記の会費を納めるものとする。尚、既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 正会員 年額 6,000円 ただし学生は年額 2,000円、シニアは年額4,000円
- 賛助会員 年額1口 50,000円(複数口も可)
- 名誉会員 免除
2. 正会員(シニア)の資格要件は次のとおりとする。
- 年度末(3月末)において在会年数が10年以上あり、65歳以上で常勤職に就いていない会員
- 所定の申込により申請し、執行役員会、役員会で承認を得た会員。
- 正会員(シニア)は、年会参加費を無料とする。
3. 名誉会員の特典は次のとおりとする。
- 年会費は永年免除とする。
- 学会年会参加費は無料とする。
第3条本会を退会しようとする者は所定の退会届出書を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
第4条休会しようとする者は所定の休会申込書を会長に提出するものとする。
- 休会は執行役員会の諮問を経て役員会で承認される。
- 休会期間は最長2年間とし、その間の会費支払は不要とする。
第2章 代議員
第5条定款第5条に定める代議員は正会員の中から選出するものとする。
- 代議員に選出された正会員は努めて就任承諾をするものとする。
- 代議員は会員の代表として総会(定時・臨時)に出席し、議案について審議・決議しなければならない。
- 代議員は後第14条の定めにより執行役員を兼務するものとする。
第6条代議員の任期は次のとおりとする。
- 代議員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
- 補欠により選任された代議員の任期は、退任代議員の任期の満了すべき時までとする。
- 連続2期4年選出された代議員は、その後1年間選出することはできない。
第7条代議員の改選は毎年約半数を改選する。改選は次のように行う。
- 正会員3名以上から推薦された正会員を候補とする。
- 投票は1人1票、無記名5名連記とし、郵送もしくは学会が定める方法により実施するものとする。
- 毎年12月末時点の概ね正会員120人につき1人の割合で得票者中の上位の者から順に定数に届くまで選出する。
- 得票数が同数の場合は年齢の若い者を選任する。
- 被選任者の就任承諾をもって代議員は確定する。
- 辞退または他の役職就任等により定数を満たさない場合はその席は空席になったものとみなして、選挙で次点を繰り上げる。
第3章 役員
第8条本会において、定款第22条に定める役員はその職務及び権限により会長、副会長、常務理事、監事とし、その任期は次のとおりとする。
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- 役員は、同じ役職を連続して2期行うことは出来ないもととする。但し、理事会の承認を受けた場合はその限りでない。
第9条会長の改選は次のように行う。
- 新会長の選出は執行役員会において新会長候補者を2または3名を推薦し、役員会の承認を経て正会員の投票により最高得票者を新会長候補とする。
- 最高得票を得たものが2名以上ある場合には、抽選により決定する。
- 新会長候補者は来る総会の承認を経て役員に選任され、その後に開催される役員会の承認を以て会長に選定する。
- これら手続きを以て被選定者が就任承諾することにより一般社団法人に関する法律上の代表者である「代表理事」及び本会の代表責任者としての役職である「会長」に就任するものとする。
第10条副会長候補者は、事前に新会長候補者が正会員の中から指名し、来る総会で承認を経て役員に選任され、その後開催される役員会で副会長に選定される。
- これら手続きを以て被選定者が就任承諾することにより一般社団法人に関する法律上の役員である「理事」及び本会の業務執行役員としての役職である「副会長」に就任するものとする。
- 副会長候補者の指名は通常2名までとするが、増員が必要な場合は1名を追加指名できるものとする。
- 常務理事は新会長候補者の要請により任意に選定することが出来る。この場合の選定方法は上記に同じとする。
第11条監事候補者は、事前に新会長候補者が正会員の中から指名し、来る総会で承認を以て監事に選任される。
- 監事は定款第26条に掲げる業務の他、本会が設置する任意の各種会に出席することが出来る。
第12条新しく選任された役員は法務局への役員変更登記手続きが遅滞なく行えるよう協力しなければならない。
第4章 執行役員
第13条執行役員は会長が指名し役員会で選任する。執行役員は定款第30条の定める執行役員会に出席し、役員会への諮問及び本会の運営、業務の執行に携わるものとする。
第14条執行役員は次の通りとする。
- 代議員資格を有する者全員。
- 会長が必要と認めた場合には、自らの任期中に執行役員を4名まで指名することができる。指名に際して、会長は、分野、地域性、性別、年齢などの多様性の確保を念頭におくものとする。
- 会長は執行役員の中から本会の運営に携わる各担当役職を分掌するものとする。
第5章 選挙管理委員
第15条選挙管理委員は2名とし、本会の選挙の公正な実施に責任を有する。委員の選任は会長が指名し、執行役員会の諮問を経た後、役員会の承認を経て委嘱する。
- 任期は2年とし、毎年実施される代議員選挙時に半数を改選する。但し重任を妨げない。
第16条本会が行う次の選挙は、会長の下に設置された選挙管理委員により実施される。選挙管理委員は互選により責任者を選び、選挙事務を行う。
- 定款第5条2項から7項に定める代議員選出選挙
- 定款第22条2項に定める次期会長候補者選出選挙
第6章 総会
第17条定款第15条に定める総会の構成はつぎのとおりとする。
- 定時総会‥毎事業年度の終了後3か月以内に開催するものとし、定款第13条に定める代議員をもって構成する。役員会の承認を以て正会員の参加を認めることが出来る。
- 臨時総会‥定款第16条の手続きを経て随時開催できるものとし、定款第13条に定める代議員をもって構成する。役員会の承認を以て正会員の参加を認めることが出来る。
- 総会の議案は会長が作成し、執行役員会において審議の後、役員会の承認を経て提出する。議案は定款第14条に掲げる事項とする。
- 総会は代議員の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第7章 正会員総会
第18条正会員総会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2. 正会員は正会員総会に出席し、学会運営に関して意見を述べることができる。
第8章 役員会
第19条本会において、定款第6章に定める理事会を役員会と称する。役員会は会長によって招集され、会長が議長となる。会長が欠けた時または事故がある時は副会長が代行するものとする。開催はあらかじめ役員全員に通告されなければならない。
第20条役員会は役員の半数以上の出席をもって成立する。
第21条役員会の議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。
第9章 執行役員会
第22条執行役員会は役員会への諮問及び決議事項等の速やかな執行を行うために設置し、会長あるいは会長代行によって招集され、会長あるいは会長代行が議長となる。開催はあらかじめ執行役員全員に通告されなければならない。
- 執行役員会の構成は会長、副会長、常務理事、執行役員とする。但し、必要に応じて構成員以外の者を招集することが出来る。
- 執行役員会の議決は半数以上(委任状を含む)の出席をもって過半数の賛成によって成立する。
第10章 各種委員会
第23条本会の活動に必要な各種委員会等は執行役員会に諮問し、役員会の承認を経て設置することが出来る。
第11章 顧問・嘱託・事務局
第24条会長は定款第31条に定める顧問を置くことが出来るほか、本会の事務・会計業務の速やかな実施を行う為の必要な措置を講じるものとする。
- 会長は会計上の問題や税務申告等に必要な公認会計士・税理士等を嘱託することが出来る。この場合、執行役員会に諮問し役員会の承認を必要とする。
- 本会事務局には必要な職員を配置しなければならない。
第12章 規程の変更
第25条本規程を変更する場合は執行役員会において審議の後、役員会の承認を得なければならない。但し、会費の変更は総会の承認を得なければならない。
第13章 付則
第26条本規程は、平成26年4月30日よりこれを実施する。
平成27年6月25日 本規定改定
平成28年6月7日 本規定改定
平成29年6月20日 本規定改定
令和3年12月8日 本規定改定
令和5年6月30日 本規定改定