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日本蛋白質科学会ニュースレター Vol. 3, No. 1 (203) 発行日 2003年2月4日
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日本蛋白質科学会の会則および細則に基づき、理事の半数の改選を行います。下記の「選挙要領」をご精読の上、期日までにご投票下さい。
期日:平成15年2月28日(金)午前11時必着
選挙要領
-
本選挙は、本会細則第6条に従って行います。
日本蛋白質科学会 細則第6条 理事は毎年半数を改選する。改選は次のように行う。
- 会長は正会員の中から2名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は互選により責任者を選び、選挙事務を行う。
- 投票は1人1票、無記名5名連記とする。
- 得票者中の上位の者から順に9名程度を選出する。
- 会長が必要と認めた場合には、理事会の承認を受けて新たに理事を2名まで指名することができる。内1名は40才未満の会員とする。但しこれらの理事の任期は、指名した会長の任期が終了するまでとする。
- 今年度の選挙管理委員は、本会の理事である熊谷と三木で、責任者は熊谷です。
- 今回、改選されるのは平成15年3月末日で任期が終了する9名の理事であり、新たに選出される理事の任期は平成15年4月1日から平成17年3月末日までの2年間です。現在の理事と3月31日で任期が終了する理事のリストは、以下にあげています(資料1)。
- 本選挙は、経費節減のため、添付ファイル(本メールに添付)を利用してメールによって行います。
- 全会員リスト(添付ファイル)から、理事として適当と思われる5名を投票用紙(添付ファイル)に連記して下さい。
なお、会則第13条に「連続2期4年選出された理事は、その後1期2年間選出されることはできない。」とありますが、今回ははじめての理事改選であり、任期が終了する9名の理事にも被選挙権があります。他方、会長と副会長、および来年度も継続する9名の理事は候補者から除いて下さい。 - 投票用紙を添付ファイルとして蛋白質科学会広報担当理事(enquete@prc.protein.osaka-u.ac.jp)に返送して下さい。締切りは平成15年2月28日(金)午前11時とします。
- 投票用紙ファイルのみを蛋白質科学会広報担当理事がまとめた後、今年度の選挙管理委員責任者である熊谷のもとで開票し、選挙管理委員の三木が確認します。
- 開票結果をもとに、上記の細則第6条に従い、新しい理事が決められます。なお、同点得票者のある場合は、年齢の若い順に選出することとします。
- インターネットの投票をされない方は、投票用紙に記入後、下記まで郵送して下さい。また、添付ファイルを正しく受け取れなかった方は、下記に請求していただければ、投票用紙を郵送いたします。
〒560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル14階
(財) 日本学会事務センター大阪事務所内
日本蛋白質科学会事務局
Tel: 06-6873-2301; Fax: 06-6873-2300; E-mail: o-socie@bcasj.or.jp
以上に従い、選挙投票を行って下さい。
平成15年2月4日
平成14年度日本蛋白質科学会選挙管理委員
熊谷 泉、三木 邦夫
資料1:平成13,14年度日本蛋白質科学会 役員名簿
平成15年1月21日現在
○印(有坂、甲斐荘、熊谷、桑島、郷信広、郷通子、田之倉、森川、山縣の計9名)の理事の任期が平成15年3月末日までです。他の役員の任期は、平成16年3月末日までです。
会長、副会長、理事と職掌
会長 | 三浦 謹一郎 | (株)プロテイオス研究所(東京大学・国立遺伝研 名誉教授) | |
副会長 | 大島 泰郎 | 東京薬科大学生命科学部(東京工業大学 名誉教授) | |
〃 | 月原 冨武 | 大阪大学蛋白質研究所(第1回年会長) | |
理事 | 阿久津 秀雄 | 大阪大学蛋白質研究所 | |
理事(会計) | 有坂 文雄 | ○ | 東京工業大学大学院生命理工学研究科 |
理事 | 甲斐荘 正恒 | ○ | 東京都立大学大学院理学研究科 |
理事 | 鏡山 博行 | 大阪医科大学医化学 | |
理事 | 北川 禎三 | 岡崎国立共同研究機構統合バイオサイエンスセンター | |
理事 | 熊谷 泉 | ○ | 東北大学大学院工学研究科 |
理事 | 倉光 成紀 | 大阪大学大学院理学研究科 | |
理事(渉外) | 桑島 邦博 | ○ | 東京大学大学院理学系研究科 |
理事 | 郷 信広 | ○ | 日本原子力研究所計算科学推進センター(京都大学 名誉教授) |
理事 | 郷 通子 | ○ | 名古屋大学大学院理学研究科(第2回年会長) |
理事(庶務) | 後藤 祐児 | 大阪大学蛋白質研究所 | |
理事 | 鈴木 紘一 | 東京都老人総合研究所(東京大学 名誉教授) | |
理事 | 田中 啓二 | 東京都臨床医学総合研究所 | |
理事 | 田之倉 優 | ○ | 東京大学大学院農学生命科学研究科 |
理事(広報) | 中村 春木 | 大阪大学蛋白質研究所 | |
理事 | 三木 邦夫 | 京都大学大学院理学研究科 | |
理事 | 森川 耿右 | ○ | 生物分子工学研究所 |
理事 | 山縣 ゆり子 | ○ | 熊本大学大学院薬学研究科 |
理事 | 横山 茂之 | 東京大学大学院理学系研究科(兼 理化学研究所) | |
理事 | 吉田 賢右 | 東京工業大学大学院生命理工学研究科 | |
理事 | 米田 悦啓 | 大阪大学大学院大学院生命機能研究科 |
会計監査
会計監査 | 崎山 文夫 | 四天王寺国際仏教大学(大阪大学 名誉教授) |
〃 | 下西 康嗣 | 関西文理学園(大阪大学 名誉教授) |
資料2:日本蛋白質科学会 会則
第1条 本会は、日本蛋白質科学会という。
第2条 本会は、広く蛋白質に関する科学の研究を推進し、わが国における学術の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、年会、研究会などの学術集会・学術講演会の開催、刊行物の発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条 本会の会員は正会員と賛助会員とする。
- 正会員は蛋白質科学に関する研究に従事、またはこれに関心を持つ個人であって、本会の目的に賛同し、別に定める会費を納める者をいう。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、別に定める賛助会費1口以上を納める個人又は団体をいう。
第5条 正会員および賛助会員になろうとする者は、それぞれ所定の入会手続きに従って申し込み、会長の承認を得なければならない。
第6条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 禁治産者および準禁治産者の宣告
- 死亡、失踪宣言、団体の賛助会員にあってはその団体の解散
- 除名
第7条 会員は会長に届け出て退会することができる。
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事会の議決を経て除名されることがある。
- 会費を滞納したとき
- その他会員として不適格と認められたとき
第9条 本会には、会長1名、副会長2名、理事若干名、および会計監査2名を置く。
- 会長は会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は互選により1名が会長の職務を代行する。
- 理事会は会長、副会長、理事により構成され、本会に関する諸事項を審議し、事業を執行する。
- 会計監査は本会の会計を監査する。
第10条 会長、副会長、理事、会計監査は、細則の定めにより、正会員の中より選出される。
第11条 会長、副会長、理事、会計監査の任期はそれぞれ2年間とする。
第12条 会長、副会長、会計監査は連続して2期行うことはできない。
第13条 連続2期4年選出された理事は、その後1期2年間選出されることはできない。
第14条 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は会長または会長代行が招集する。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会則の変更ならびに本会の解散は、総会の議決により行う。
第17条 本会則の執行について必要な細則は、理事会の審議を経た後、会長が総会に報告し承認を得て、別に定める。
第18条 本会則は、平成13年4月1日より施行する。
資料3:日本蛋白質科学会 細則
第1章 会員
第1条 本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、初年度分会費を添えて会長に提出するものとする。
第2条 会員は下記の会費を納めるものとする。
- 正会員 年額 3,000円。ただし学生は年額 1,500円。
- 賛助会員 年額1口以上。一口 50,000円。
第2章 総会
第3条 総会の議案は会長が作成し、理事会の議決を経て提出する。議案には前年度の事業内容および収支決算、新年度の事業計画、および新年度予算を含むものとする。
第4条 総会は正会員100名以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第5条 総会の議決は出席正会員の過半数の賛成によって成立する。
第3章 役員の選出
第6条 理事は毎年半数を改選する。改選は次のように行う。
- 会長は正会員の中から2名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は互選により責任者を選び、選挙事務を行う。
- 投票は1人1票、無記名5名連記とする。
- 得票者中の上位の者から順に9名程度を選出する。
- 会長が必要と認めた場合には、理事会の承認を受けて新たに理事を2名まで指名することができる。内1名は40才未満の会員とする。但しこれらの理事の任期は、指名した会長の任期が終了するまでとする。
第7条 新会長の選任は次のように行う。
- 理事会で新会長候補者を2または3名推薦し、正会員の投票により最高得票者を新会長とする。
- 最高得票を得たものが2名以上ある場合には、抽選により新会長を決定する。
第8条 新副会長は、会長が指名し理事会の承認を経て選任され、総会で報告される。副会長として理事を指名した場合、その理事の席は空席となったものとみなして、選挙で次点のものを繰り上げる。ただし、その場合の任期は2年とする。
第9条 新会計監査は、会長が指名し理事会の承認を経て選任され、総会で報告される。
第4章 理事会
第10条 理事会は会長あるいは会長代行によって招集され、会長あるいは会長代行が議長となる。開催はあらかじめ理事全員に通告されなければならない。
第11条 理事会は理事会メンバーの半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
第12条 理事会の議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。
第5章 付則
第13条 本細則は、平成14年6月15日よりこれを実施する。