【重要】会費未納時の自動退会要件に関する定款改正
このたび、本学会定款第14条および第41条に基づき、代議員をもって構成される総会(社員総会)において臨時総会(書面・電磁的方法による審議)を実施し、下記のとおり会費未納に関する定款の一部改正が承認されましたので、ご報告いたします。
定款変更の内容
第3章 会員
第10条(会員資格の喪失)第6項
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき | 第7条の支払い義務を当該年度末(3月末)までに履行しなかったとき |
本改正は、会員管理の適正化および円滑な学会運営を目的として実施するものです。今後、会費の納入が当該年度末までに確認できない場合には、自動的に退会扱いとなりますので、あらかじめご留意ください。
なお、退会をご希望の場合には、従来どおり、学会所定の様式による退会届のご提出をお願いいたします。
https://www.pssj.jp/membership/support.html
本件につきましてご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
今後とも本学会の活動へのご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
日本蛋白質科学会 事務局